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今後のコロナに関わる給付金について

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※この記事は6月17日現在の情報を基に作成しております。

持続化給付金などはもう行った方は多いと思いますが、これからでる制度で幅広い事業者が使えるなと思ったのを取り上げて概要をまとめています。

①休業給付金

6月12日の参院本会議で通った法案です。休業手当を受けられなかった中小企業の被保険者を対象に、休業前賃金の8割(月額上限33万円)を休業実績に応

じて支給
するものです。

高校生や大学生、アルバイトの学生、外国人留学生などすべての人を対象にする見込みです。

特徴として

・休業者が申請する。
・勤務先が休業証明書等を発行。
・雇用調整助成金との併用受給は不可。


といったものがあります。

申請は郵送やオンラインにより、法案の成立後1か月以内に受け付けを開始するということで、予定通りなら7月中旬から申請が始まる予定です。

また、申請から支給までは2週間を目標にしています。

本当ならうれしい給付金ですが、問題も多いと個人的に思います。

まず、雇用調整助成金とのバランスです。雇用調整助成金は手続きが多いのです。

「煩雑な手続きを経て、ようやく支払った給料の補填をするくらいなら、給料を払わず各自で休業給付金をもらってくれ」と思う会社もでてくるでしょう。

また、申請から2週間というのも厳しいと思います。持続化給付金ですらエラーの多さや2週間で入金しない所もたくさん見受けられました。

事業者よりもサラリーマンのが多いですから、その数が申請を行って期限までに入金できるとは思えません。
 

②家賃支援給付金

家賃を3分の2または3分の1補助してくれる制度です。上限600万(個人は300万)です。

法人なら家賃が月75万円以下なら3分の2を給付してくれるので、飲食店をはじめ多くの事業者が恩恵を受けられる制度です。

注意すべきは、持続化給付金とは対象月が違うことです。

持続化は2020年中のどこか任意の1月でした。

これは5⽉〜12⽉において以下のいずれかに該当する者となっています。

①いずれか1カ⽉の売上⾼が年同⽉⽐で50%以上減少
②連続する3カ⽉の売上⾼が前年同期⽐で30%以上減少

5月以降という条件が追加されていますので注意が必要です。


時期としては、申請開始が早くても6月下旬以降、給付は7月以降になるとのことですのでもうしばらく先ですね。


以上2つが多くの事業者にとって使える給付金となりますので事業者の皆様は今から準備しておきましょう!

 
2020年06月17日 14:03

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