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コロナによる国保の減免・家賃支援給付金などについて

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※7月17日現在の情報で作っています。

今回は
・国保の減免
・テレワークアドバイザー無料派遣制度
・家賃支援給付金
の3つをご紹介します。


国民健康保険料の減免
 

・コロナの影響により事業主が死亡または重病になってしまった場合、保険料が全額免除となります。

 
・事業主の事業収入(これは不動産でも、山林・給与収入でもOKです)が減少が起きている・見込まれる場合、次の3つを満たしていると減免になります。
 

前年よりも収入が7割以下に落ち込む見込み(保険金、損害賠償などの補填金額を除く)であること。

合計所得金額が1000万円以下であること。

③株式の配当などその他の所得が400万以下であること。


この要件を満たした人は、一定の計算式により国保が減額します。前年の所得金額が300万以下なら全額免除が可能です。

国保は大きな出費です。前年の所得にかかっていますので今年大きく売上を落とした人は支払いも厳しくなります。

このポイントは、「収入の減少が見込まれる」状態でも申請できるという点です。

7月1日から申請受付は開始(岡崎市)になっているので該当しそうな人は行いましょう。

運営は市町村なので詳細は各市町村のHPをご覧ください。

岡崎市の国保減免についてのHP→こちら


 

(岡崎市)テレワークアドバイザー無料派遣
 

コロナの影響を受けて、今後テレワーク導入を検討している会社も多いと思います。

しかし、何から検討して良いかわからない…そもそもテレワークって何?

なににいくら費用がかかるのか?

就業規則はどうしたらよい?など疑問もよく聞きます。

岡崎市では、テレワークアドバイザーの無料派遣を実施しています。

国ではテレワークの支援の補助金もあります。併せて相談してみましょう。

コロナによって生活スタイルや働き方も変わってくると思います。

従業員と顧客を守るためにもテレワークの検討は多くの会社が行うでしょう。

後々揉め事やミスがないように今のうちから無料派遣をしてもらい準備しましょう。


 

家賃支援給付金

前回でも紹介した家賃支援給付金の申請がスタートしました。

重要な点として、法人の社長個人が建物を建てて、法人に貸している場合の家賃は認められないという事です。

それに準じて貸してる側が社長に近しいひと(夫婦や親子)であっても同様に認められません


HPに支援の対象外について以下の事が書いてあります。

・賃貸人(かしぬし)が賃借人(かりぬし)の代表取締役である場合や、賃貸人(かしぬし)が賃借人(かりぬし)の議決権の過半数を有している場合な どの会社法に規定する親会社等・子会社等の関係にある場合。

・ 賃貸人(かしぬし)と賃借人(かりぬし)が夫婦や親子である場合。

我々もこの場合どうなるのかな?とずっと疑問でしたがやはり蓋をされてしまいました。

貸している側が社長などである場合は、固定資産税の減免などを使ってくださいという訳ですね。

家賃支援給付金のHP→こちら

固定資産税の減免のHP(岡崎市)→こちら

以上、コロナに関する情報でした。情報が集まり次第発表していきます!

 

2020年07月16日 16:21

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